筆界特定制度とは

筆界特定制度とは、土地の所有者として登記されている人及びその相続人などの申請により、
筆界特定登記官が迅速かつ適確に、筆界の特定を行う制度です。
当事務所に所属する土地家屋調査士は、知識や経験が豊富な筆界調査委員として、
また、土地の境界に関する専門家である申請代理人として、依頼者の財産保全を行います。

筆界特定制度のポイント

01

筆界特定登記官が主体となる手続き

筆界特定を行うのは、法務局または地方法務局の長が指定する筆界特定登記官です。土地の境界を簡易迅速に行政レベルで明らかにします。

02

当事者の申請により実施

筆界特定の手続きは、当事者の申請により開始します。

03

筆界調査委員の調査意見も提出

法務局または地方法務局の長が筆界調査委員を指名。

調査委員による調査。

筆界特定登記官に意見を提出します。

04

筆界特定登記官による筆界特定

筆界特定登記官は

  • 筆界調査委員の意見
  • 地図または公図の内容
  • 土地の形状や登記記録及び境界標の有無
  • 工作物の設置の経緯

などを総合的に考慮したうえで、筆界特定を行います。

ADRとは

Alternative Dispute Resolution(裁判外紛争解決手続き)の頭文字からなる略称です。

民事に関する紛争を解決する場合、これまでは裁判と民事調停に頼ることが一般的とされ社会に定着していました。しかし、社会が複雑高度化するにつれて、様々なトラブルが生じ、トラブルの内容や当事者のニーズに応じた解決方法が求められるようになりました。
境界確定訴訟は、土地の境界の位置について争いがあったり、境界が不明であった場合に、位置を定めるための訴訟です。裁判所が国に代わり境界を決めます。
普通の裁判とは異なり、当事者間の合意による裁判上の和解や、原告が請求を放棄すること、被告が請求を認諾することはできません。また、境界に関する裁判の大半は長引き、裁判後は隣地との関係が悪化してしまう問題がありました。

境界確定訴訟に対応するためには、裁判機能の充実が必要です。また、費用や時間などの問題からも、裁判以外の解決方法が求められてきました。

そこで、裁判以外でも、解決にふさわしい方法を選択できるようにするための司法制度改革の一環として、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」が制定。平成19年4月1日から施行されました。
この法律では、裁判外紛争解決手続きについて、その基本理念や情報提供に努めるべき国の責務などを定めています。また、法務大臣が、民間事業者の行う調停、あっせんなどの和解を仲介する業務を認証する制度を設けています。
そして、認証された民間事業者の手続きを利用した場合は、一定の要件のもとで時効中断などの法的効果が認められるなど、利便性を高めています。